令和6年6月の診療報酬改定について

【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)】
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して療養指導に同意した患者さまが対象です。
患者さまには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
また当院では患者さまの状態に応じ、
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。